弁護士の業務

弁護士の業務には様々な種類があります。

M&A、企業法務、消費者問題、労働問題、刑事事件、交通事故、債務整理、B型肝炎、離婚問題、破産、倒産、不動産問題、相続問題、行政訴訟、貸金返還訴訟などの民事事件など、様々です。

【相続問題】

遺産相続問題

人が亡くなるとその人が所有していた財産は、一次的には子供や配偶者、二次的には親や兄弟姉妹などの親戚が相続する形になるのが一般的です。仮に身寄りの居ないままで亡くなった場合に相続できる人が居なければ、最終的には国庫に所属する形になります。

ただ大抵は血縁関係が存在する方に、財産が相続されることが一般的で、配偶者や子供が相続する権利を持ちます。しかし相続する方が複数人存在するケースでは、民法に寄れば法定相続分が発生するのは事実で、それに則った形で相続分が発生することを原則とします。
相続
ところが法定相続分をそのまま適用すると厄介な問題も生じることが多く、例えば生前に亡くなった人の面倒を見ていた子供がいると、その子供は面倒を見るのに苦労している件もあったり、自己負担で面倒を見ている可能性もあります。そのため幾ら相続分があるからといっても、生前に面倒を見ていたことを評価しないと筋が通らないのも事実です。

特に生前に亡くなった人の面倒を一切、見てなかったのに、いきなり相続する権利があるからと一方的に主張することは幾ら民法の規定で法定相続分の制度があっても、虫が良すぎる話にもなり、不満が生じることなります。もちろん相続人が集まって遺産分割の協議を行い、それぞれの主張に異議を申し立てることもなく、相続人全員が納得する形で穏便に済ますことができれば、問題が生じることはありません。

しかし実際には遺産分割では金額の多寡がどうしても生じる可能性もあり、寄与分なども評価されずに納得の行かない不満の出る相続人が出てくる可能性もあります。こうした場合、もめらた弁護士に相談することが一番、優れており、法律の専門家の立場から各相続人に納得の行く形で遺産分割を行うことが可能です。
特に兄弟姉妹が仲の良い場合でも犬猿の仲であっても、法律に則った形での判断なら納得することも多い実情も見られます。もめらた弁護士に相談することはスムーズな財産の移動にも繋がってくるため、奨励される方法の一つです。

遺言書の準備が有効

  遺言書でトラブルになりたくないときには、公正証書遺言をしっかりと作ってもらわなくてはいけません。弁護士が作成してくれるこの遺言書を利用すれば、遺言書でトラブルになることはほぼありませんので安心して遺産分割が可能になります。

遺言書によって大きなトラブルになる原因として、その遺言書が本当に故人が作成したモノかどうかという点が挙げられます。偽物の遺言書が作成されていた場合にはその遺言書に効果はありませんが、単純に紙とペンだけで書かれていたものであるのならばそれが本当に故人が書いたものかどうかがはっきりとしません。そのため、トラブルにならないようにするために本当に本人が書いた遺言であることを証明するために公正証書遺言は存在するのです。

公正証書遺言を作成するためには、それが本当に本人が書いたものであることを証明するために実印や印鑑証明書を揃える必要があります。そして、二人以上の証人が必要になるのもポイントです。そのため、実際に支払う費用は弁護士への手数料と公証人に支払う費用と二つを考えておかなくてはいけません。また、証人が必要になるため誰か証人が必要になったときにはそのための報酬も準備しておく必要があります。公証人は、弁護士と同じで国家機関によって認められた法律家として分類されています。公証人とのやり取りは弁護士や司法書士を通したやり取りがほとんどになるため、依頼をしておけば残された家族が何かしなくてはいけないということもありません。
相続人
公正証書遺言を作成すると、公証役場にきちんとその記録が残りますのでこの点も安心です。作成された原本は公証人によって保管されるため、紛失や上記のような遺言書の偽造の心配もありません。

一般的な遺言と異なるのは、遺言を証明する客観的な人物が複数名存在することです。本人だけではなく、法律家に分類される公正な人たちが遺言書の信用性を高めてくれます。ですから、遺言でトラブルが生じる可能性が非常に低くなるのです。

遺産相続できちんと残った家族に安心を

遺産相続でもめる最も大きな理由は遺産分割です。少しでも多くの遺産が欲しい、法律に則って公平に分けて欲しい、実家に住んでるから家だけ欲しいなど理由は様々ですが、どんな方法であっても公平にならないケースや分割できないケースが生じてしまいます。つまり、遺産相続ではもめることが当たり前という認識を持ち、生前に遺言書などでもめないように準備しておく事が残された家族に安心を与えてくれます。

まず、遺言書を残した場合は基本的にそれに従って遺産を分ける事になりますが、そこで注意しなければいけない点が遺留分です。遺留分は、民法によって法定相続人(兄弟姉妹を除く)が遺産を最低限受け取れる割合と権利を言い、遺言書よりも優先されるという特徴があります。例えば、被相続人が家族以外の第三者に全ての遺産を渡すという遺言を残した場合、残された家族は何一つ遺産が貰えず、生活が困窮するなど大きな不利益を被る事になります。遺留分はそうした不利益を防ぐため、対象となる法定相続人が被相続人の直系尊属のみであれば遺産全体の3分の1を、それ以外の場合は遺産全体の半分を遺言より優先して取得する事ができます。つまり、遺留分を考慮しないまま遺言書を作成すると、それに納得しない相続人が遺留分を主張し、家庭裁判所での調停や審判などを行う事も考えられます。

また、被相続人の療養看護や財産の維持管理、あるいは生活の支援を行うなど寄与行為があった場合は、遺産から寄与分と認定された価額を差し引き、残った遺産を分割する事になります。さらに、生前に被相続人から住宅の取得資金などを生前贈与として支援してもらった場合、その価額を特別受益として遺産に加算した後に分割を行い、その後に支援を受けた者の相続分からその価額を差し引く事になります。こうした寄与分や特別受益は相続人が主張する事で認められるものであり、こちらも裁判などに発展するケースもあります。そのため必要なら遺産相続などを参考に遺産相続に強い弁護士に相談し、そうした問題に配慮した遺言書を作成するようにしましょう。

【刑事事件】

【債務整理】

【B型肝炎】

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B型肝炎のワクチンの効果

肝硬変や肝炎などに良い食べ物

B型肝炎の患者さんが日常で気を付けること

【離婚問題】

【破産】